秘密情報の義務と制約
外側に根拠があるかどうか
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、職務を通じて手にした秘密情報をどこまで守り、どんなときに例外が開くのかを整理していきますね。
善意から外へ伝えたくなる場面で、何が開示の切符になるのかを見ていきましょう。
外へ出してよいかは、こちらの確信の強さではなく、外側に根拠があるかどうかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、原則は守秘で、例外は正規の司法命令に応じる場面だ、ということなんですね。
この記事で分かること
- 秘密情報に含まれる範囲と、守秘の義務が契約の終了後も続くこと
- 秘匿特権で守られた情報との違いと、検査士と依頼人の関係に特権が前提とされていない点
- 全称表現で例外を消す型と、善意を開示の根拠に見せる型という問われ方の違い
秘匿特権情報・秘密情報の義務と制約(CFE-S3-D08-08)
よくある誤解
それだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べます。
- 依頼人にかかわる秘密は、どんな場面でも外へ出してはならない
- 検査士と依頼人のやり取りにも弁護士と依頼者の間と同じ保護が働く
- 法的な保護が無いのだから、求められれば任意に資料を渡してよい
- 集めた証拠が十分に強ければ、確定していない疑いを次の勤務先へ伝えてよい
一つ目の記述は、司法手続きという例外を落とした誤りです。二つ目は、持っていない盾を持っていると読んだものですね。
三つ目は、法の保護が無いことを、自由に渡してよいへ裏返したものです。四つ目は、開示の根拠を、証拠の強さへすり替えたものなんです。
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