利害相反の識別と管理
止める前に、開示したかどうか
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、利益相反とはどんな状態を指すのか、そして利害があるときに求められる対応の強さを整理していきますね。
受任先の会社と以前から関係がある場面で、何が問われているのかを見ていきましょう。
利益相反への対応は、止めるか続けるかの前に、開示したかどうかで評価されます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、本人の姿勢としての独立性だけでなく、外から見た独立性まで守れているかが問われている、ということなんですね。
この記事で分かること
- 利益相反という状態の中身と、一般的な決まりとして挙げられている三つ
- 利害があっても受任できる場合と、開示・関与を控える・業務の中止の使い分け
- 絶対語で例外を消す型と、対応の強さを取り違えさせる型という問われ方の違い
利害相反の識別と管理(CFE-S3-D08-04)
よくある誤解
それだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べます。
- 重要な利害関係がある会社からの不正調査は、どんな場合も受けてはならない
- 外から相反に見えるだけで実質がないなら、開示せず自分の判断で避ければよい
- 外見上の疑いが出た時点で、開示に加えて業務も直ちに止めるのが正しい
一つ目の記述は、一律の禁止を持ち込んだ誤りです。不正調査には、監査ほど厳しい受任(仕事を引き受けること)の禁止はありません。
二つ目は、外から見た独立性と、開示の義務を落としたものですね。三つ目は、必要より一段強い対応を選んでしまったものなんです。
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