意見表明と結論づけの限界
人の罪状か、仕組みの評価か
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、不正検査士が述べてよい見解と、述べてはならない見解の境目を整理していきますね。
「調べて出なかったから不正は無い」と書きたくなる場面で、どこに線が引かれるのかも見ていきましょう。
述べてよいかどうかは、対象が人の罪状か、仕組みの評価かで分かれます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、封じられているのは人への白黒の言い渡しであって、仕組みへの評価ではない、ということなんですね。
この記事で分かること
- 罪状について意見を述べてはならない理由と、技術的な事柄なら述べてよい前提
- 見つからなかったことと存在しないことの違い、意見の裏づけに求められる証拠の三条件
- 断定を許す型と、禁止の範囲を広げすぎる型という問われ方の違い
意見表明と結論づけの限界(CFE-S3-D08-07)
よくある誤解
それだけを示されたら誤りになる記述を、先に並べます。
- 念入りに調べて何も出なかったのだから、不正は存在しないと言い切ってよい
- 意見表明の制限とは、検査士があらゆる見解を述べてはならないという意味である
- 意見の種類が制限されているのは、身柄の拘束や私的な示談の争いを避けるためである
一つ目の記述は、見つからなかったことと、存在しないことを同じ言葉にした誤りです。二つ目は、禁止の対象を罪状から全体へ広げたものですね。
罪状とは、つまり、その人がどんな罪を犯したかという中身のことです。三つ目は、制限の理由を、別の法的な争いへ取り違えたものなんです。
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