刑事上の法的抗弁と情状要素
成立要件を否定できるかで分かれます
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、被告人が持ち出す言い分を、罪の成立を法律上否定する防御と、刑を軽くする方向にだけはたらく情状の材料とに分けて整理します。
集計時の計算ミスだという言い分は、どちらに入るのでしょうか。
その主張が犯罪の成立要件のどれを否定しているかを言えるなら防御、言えないなら情状です。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、成立を崩せない事情は、罪の成否ではなく量刑の話にとどまる、ということなんですね。
この記事で分かること
- 無罪や不処罰につながる防御として並ぶものと、情状の材料にとどまるもの
- 法を知らなかったことと事実を誤ったことの扱いの違い、おとり捜査の抗弁
- 出題型は、情状を防御として置く型・似た類型の取り違え・有効な防御が無いと言い切らせる型
刑事上の法的抗弁と情状要素(CFE-S2-D14-90)
よくある誤解
その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。
- 高齢であることは、犯罪の容疑に対する正当な防御になる
- 十分な教育を受けられなかったという境遇は、正当な防御になる
- 適用される規制の中身を知らなかったという主張は、故意を否定する防御になる
- 意図せず誤ったという主張は、故意が要件であっても防御にならない
初めの二つの記述は、量刑を和らげる材料を、罪が成り立つかどうかの話へ持ち上げています。
三つ目の記述は、法を知らなかったことと、事実を誤ったことを一緒にしたものです。四つ目の記述は逆に、使える防御を見落としているんですね。
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