訴追プロセスの段階
逮捕の線は自由に立ち去れなくなった時点
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、身柄の拘束を伴う逮捕がどの時点で成立するのかと、そこから上訴までの段階を追いかけます。
手錠が使われていない会議室での聴取は、逮捕にあたるのでしょうか。
逮捕が成立したかは、係官が何を使ったかではなく、相手がその場を自由に立ち去れなくなったかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、意思表示も権利の告知も手錠も、逮捕の場に現れることのある外形にすぎない、ということなんですね。
この記事で分かること
- 逮捕が成立する線と、検問での短い足止めとの区別
- 訴追書類から公判、判決、量刑、上訴へと進む段階
- 出題型は、外形のすり替え・短時間の停止との境目・無令状の例外に関係のない事情を混ぜる型
訴追プロセスの段階(CFE-S2-D14-04)
よくある誤解
その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。
- 逮捕は、係官が逮捕するつもりだと口で告げた時点で成立する
- 権利の告知があって初めて、逮捕が成立する
- 手錠のような物理的な拘束がなければ、逮捕にはあたらない
- 検問での短時間の足止めも、移動を止めた以上は逮捕にあたる
初めの三つの記述は、係官が使った言葉や道具を目印にしています。肝心の、相手の自由がどうなったかを見ていません。
四つ目の記述は逆に、広げすぎなんですね。限定された目的の短い停止まで、逮捕に含めてしまっています。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、CFE 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、CFE試験制度の更新をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: マネーロンダリングの三段階、自白獲得面接の手順、不正のトライアングル
