刑事訴追の立証責任基準
刑事の証明は最上段でも疑いの全消しではない
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、刑事で有罪を認定するために求められる証明の高さと、法体系ごとに呼び名が変わることを見ていきます。
社内調査で「これはクロだ」と確信できた場面は、刑事へ持っていくとどう扱われるのでしょうか。
コモンローでは、刑事の証明は最も高い段に置かれますが、疑いをすべて消す段ではありません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、刑事の証明は民事より何段も高いところに置かれますが、あらゆる疑いを消し去ることまでは求められない、ということなんですね。
この記事で分かること
- 立証責任を負うのは誰か、コモンローの刑事で求められる証明の高さ
- 大陸法の職権主義で使われる、裁判官の内的確信という別の基準
- 出題型は、水準の入れ替え・絶対化・法体系のすり替えという型
刑事訴追の立証責任基準(CFE-S2-D14-01)
よくある誤解
その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。
- 刑事の有罪認定は、どちらかというとありそうだという程度で足りる
- 刑事では、疑いを一つ残らず消し去る証明が求められる
- 民事と刑事の中間にある水準が、刑事の基準である
- 大陸法の刑事でも、コモンローと同じ呼び名の基準が使われる
初めの記述は、求める水準を下げすぎています。二つ目の記述は逆に、上へ振り切っていますね。
三つ目の記述は、民事と刑事の中間にある水準を刑事へ置き換えた取り違えです。四つ目の記述は、法体系ごとの呼び名を入れ替えたものなんですね。
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