刑事訴追の立証責任基準

刑事の証明は最上段でも疑いの全消しではない

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、刑事で有罪を認定するために求められる証明の高さと、法体系ごとに呼び名が変わることを見ていきます。

社内調査で「これはクロだ」と確信できた場面は、刑事へ持っていくとどう扱われるのでしょうか。

コモンローでは、刑事の証明は最も高い段に置かれますが、疑いをすべて消す段ではありません。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、刑事の証明は民事より何段も高いところに置かれますが、あらゆる疑いを消し去ることまでは求められない、ということなんですね。

この記事で分かること

刑事訴追の立証責任基準(CFE-S2-D14-01)

よくある誤解

その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。

初めの記述は、求める水準を下げすぎています。二つ目の記述は逆に、上へ振り切っていますね。

三つ目の記述は、民事と刑事の中間にある水準を刑事へ置き換えた取り違えです。四つ目の記述は、法体系ごとの呼び名を入れ替えたものなんですね。

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この記事を書いた人

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