刑事ディスカバリー手続
原則は狭く、そこに例外が刺さります
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、刑事の証拠開示を、誰が主導するか、どの段階か、どこまでかという三つの角度から整理します。
自分が書いた調査報告書が刑事の手続に乗ったとき、相手方はどこまで見られるのでしょうか。
開示は、誰が主導するか、どの段階か、どこまでかの三つで押さえます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、当事者主義の開示は秘密主義に傾いていて範囲は狭いまま、そこに例外が刺さっている形だと思ってください。
この記事で分かること
- 証拠開示とは何か、当事者主義と職権主義で記録ができあがる時点が正反対なこと
- 互いに求められる範囲の狭さと、職務活動成果・無罪証明証拠の線引き
- 出題型は、極端な言い切り・主導する人のすり替え・二つの体系を混ぜる型
刑事ディスカバリー手続(CFE-S2-D14-03)
よくある誤解
その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。
- 開示をめぐる当事者どうしの争いは、検察が中立の立場でさばく
- 被告側からの情報の求めは、そのつど裁判官の同意が条件になる
- 公判が始まるまでは、当事者は開示を求められない
- 検察は、事件に関わるすべての証拠を被告側に出させられる
- 被告側は、検察の手元にある情報へ何でもたどり着ける
初めの記述は、役割の取り違えです。検察は一方の当事者なのに、争いをさばく中立の役へ置かれています。
二つ目と三つ目の記述は、開示を主導する人と、その時期の取り違えですね。四つ目と五つ目の記述は、狭いはずの範囲を広げすぎているんです。
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