刑事ディスカバリー手続

原則は狭く、そこに例外が刺さります

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、刑事の証拠開示を、誰が主導するか、どの段階か、どこまでかという三つの角度から整理します。

自分が書いた調査報告書が刑事の手続に乗ったとき、相手方はどこまで見られるのでしょうか。

開示は、誰が主導するか、どの段階か、どこまでかの三つで押さえます。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、当事者主義の開示は秘密主義に傾いていて範囲は狭いまま、そこに例外が刺さっている形だと思ってください。

この記事で分かること

刑事ディスカバリー手続(CFE-S2-D14-03)

よくある誤解

その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。

初めの記述は、役割の取り違えです。検察は一方の当事者なのに、争いをさばく中立の役へ置かれています。

二つ目と三つ目の記述は、開示を主導する人と、その時期の取り違えですね。四つ目と五つ目の記述は、狭いはずの範囲を広げすぎているんです。

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この記事を書いた人

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