法人の訴追猶予合意

訴追そのものを見送る約束かどうか

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、検察官が法人と結ぶ起訴猶予合意を、答弁取引や量刑取引と並べて見分けていきます。

「体制を根本から立て直すなら刑事訴追はしない」という持ちかけは、何という制度なのでしょうか。

見分けるのは、訴追そのものを見送る取り決めかどうかです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、罰することと直すことを一つの合意で束ねる仕組みなんですね。

この記事で分かること

法人の訴追猶予合意(CFE-S2-D14-06)

よくある誤解

その一文だけで示されると誤りになる記述を、先に並べます。

初めの二つの記述は、引き換えに置かれるものを取り違えています。答弁や刑の重さへずらしてしまっているんですね。

三つ目の記述は、当事者の合意ではなく裁判所の判断です。場面そのものが違います。

四つ目の記述は、複数ある利点を一つに絞り込みすぎているんです。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

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