民事訴訟の立証責任基準

民事は、より確からしいほうで決まる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、民事で責任を問うときに、どこまでの確かさを示せばよいのかを扱います。

刑事で求められる水準との落差を押さえておくと、回収の場面で足踏みしなくて済むんですよ。

刑事の水準を民事へ持ち込むと、本来なら進められる回収を、自分の手で止めてしまうんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、コモンローの法域の民事で求められるのは、どちらの言い分がより確からしいかという水準までなんですね。

この記事で分かること

民事訴訟の立証責任基準(CFE-S2-D15-01)

よくある誤解

はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。

上の一つ目の記述は、刑事で求められる水準を、そのまま民事へ運んでいます。ここがつまずきなんですね。

二つ目の記述では、そもそも手続の系統が別だという区別が抜け落ちています。

三つ目の記述は、法系、つまり法律の作りの系統による違いを消してしまっている点が問題ですね。

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この記事を書いた人

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