訴訟プロセス
入口は、書面と裁判所の組合せで開く
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、民事訴訟の入口から、証拠開示を経て、原告が受けられる救済までの段取りを扱います。
どこへ何を出すのかという最初の一手から、順に追っていきましょう。
民事の手続は、いまどの段階の話かということと、書面と裁判所が噛み合っているかということの、二つで読み解くんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、民事の入口は、請求を書いた訴答書面と、それを扱う権限のある裁判所の組合せなんですね。
この記事で分かること
- 民事訴訟の入口で噛み合う二つのこと、つまり書面の種類と裁判所の決まり方
- 訴答書面の中身から反訴、証拠開示、そして救済の3つの類型まで
- この論点で想定される出題の3つの型と、段階と当事者の向きで仕分ける手順
訴訟プロセス(CFE-S2-D15-03)
よくある誤解
はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。
- 民事の手続は、訴える側が自分の暮らす地域の裁判所へ書面を出すことで始まる
- 民事の手続を開始する書面は、起訴状や召喚令状である
- 訴えを起こす書面には、後で出しうる資料を漏れなく並べて添付しなければならない
- 反訴とは、相手の主張を否認して反論することや、上級の裁判所へ判決の見直しを求めることを指す
上の一つ目と二つ目の記述は、二つの要素のうち片方だけを見ています。二つの要素とは、書面の種類と、裁判所の決まり方ですね。
片方だけ合っていれば手続が始まる、と考えている点でつまずいています。三つ目の記述は、入口の書面に、後の段階でやることを混ぜ込んでいます。
四つ目の記述でずれているのは、当事者の向きなんです。請求が誰から誰へ向いているか、という向きですね。
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