訴訟以外の解決手続

第三者が裁くか、支えるかで分かれる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、裁判以外の手段で紛争を解決する手続、つまり調停と仲裁、そして統合的交渉の見分け方を扱います。

そこで生まれた合意がどこまで効くのかまで、一緒に押さえていきましょう。

第三者が結論を出す人なのか、話し合いを支える人なのかで、手続の名前も、そこで生まれた合意の効き方も変わるんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、結論を出すのが仲裁、合意づくりを助けるのが調停ということなんですね。

この記事で分かること

訴訟以外の解決手続(CFE-S2-D15-04)

よくある誤解

はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。

上の一つ目の記述は、当事者だけで進める手法に第三者を持ち込んでいます。二つ目の記述でずれているのは、第三者の権限の性質ですね。

第三者が裁く人なのか、支える人なのか、という性質です。三つ目の記述は、二つのことを重ねてしまっています。

調停者が裁かないことと、合意そのものに効き目が無いことですね。四つ目の記述は、例外なく、という断定が強すぎるところが違うんです。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
難しい論点は、4コマ漫画でも解説しています。

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