訴訟以外の解決手続
第三者が裁くか、支えるかで分かれる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、裁判以外の手段で紛争を解決する手続、つまり調停と仲裁、そして統合的交渉の見分け方を扱います。
そこで生まれた合意がどこまで効くのかまで、一緒に押さえていきましょう。
第三者が結論を出す人なのか、話し合いを支える人なのかで、手続の名前も、そこで生まれた合意の効き方も変わるんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、結論を出すのが仲裁、合意づくりを助けるのが調停ということなんですね。
この記事で分かること
- 調停と仲裁と統合的交渉が、どこで分かれるのか
- 調停で成立した合意の効き方と、拘束的な仲裁・非拘束的な仲裁の違い
- この論点で想定される出題の3つの型と、二段で見分ける手順
訴訟以外の解決手続(CFE-S2-D15-04)
よくある誤解
はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。
- 統合的交渉とは、中立の第三者が間に立って合意の形成を支援することを本質とする手法である
- 調停とは、中立の第三者が双方の主張と証拠を検討し、どちらに理があるかを最終的に裁定する手続である
- 調停で成立した合意には法的な効力が無く、履行を求めることはできない
- 仲裁の判断は例外なくすべての当事者を最終的に拘束するので、拘束しない仲裁というものは存在しない
上の一つ目の記述は、当事者だけで進める手法に第三者を持ち込んでいます。二つ目の記述でずれているのは、第三者の権限の性質ですね。
第三者が裁く人なのか、支える人なのか、という性質です。三つ目の記述は、二つのことを重ねてしまっています。
調停者が裁かないことと、合意そのものに効き目が無いことですね。四つ目の記述は、例外なく、という断定が強すぎるところが違うんです。
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