行政処分と制裁
刑事でも民事でもない道がある
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、行政機関が科す非刑事の制裁を扱います。
資格の停止や入札排除といった措置が、刑事や民事とどこで線を分けるのかを見ていきましょう。
刑事でも民事でもない道が用意されているからこそ、その措置を科す主体と、何のために科すのかを先に見るんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、誰がその措置を科し、何のために科すのかを見れば、刑事と民事と行政の線が引ける、ということなんですね。
この記事で分かること
- 行政機関が科す非刑事の制裁の代表と、その目的
- 刑事・民事・行政を仕分けるときに見る、主体と向き先
- この論点で想定される出題の3つの型と、主語と向き先で仕分ける手順
行政処分と制裁(CFE-S2-D15-05)
よくある誤解
はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。
- 行政の処分は、刑事の裁判所で有罪の判決が出ていることを必ず前提として科される
- 入札からの排除は、加害者に金銭の賠償を命じる民事上の救済である
- 資格の停止は、被害者への損害の穴埋めを目的とする私法上の措置である
- 国の機関が動いているのだから、それは刑事の手続である
上の一つ目の記述は、独立して動く行政の手続を、刑事にぶら下げてしまっています。ここがつまずきですね。
二つ目と三つ目の記述は、措置の中身は行政のものです。それなのに、目的を民事の側から説明している点が違います。
四つ目の記述でずれているのは、主体だけを見て手続の種類を決めているところです。
国の機関が相手方に非刑事的な解決を求め、民事の責任を追及することもあります。ですから、主体だけでは決まらないんですね。
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