行政処分と制裁

刑事でも民事でもない道がある

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、行政機関が科す非刑事の制裁を扱います。

資格の停止や入札排除といった措置が、刑事や民事とどこで線を分けるのかを見ていきましょう。

刑事でも民事でもない道が用意されているからこそ、その措置を科す主体と、何のために科すのかを先に見るんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、誰がその措置を科し、何のために科すのかを見れば、刑事と民事と行政の線が引ける、ということなんですね。

この記事で分かること

行政処分と制裁(CFE-S2-D15-05)

よくある誤解

はじめに、その記述だけを見せられたら誤りになるものを並べておきますね。

上の一つ目の記述は、独立して動く行政の手続を、刑事にぶら下げてしまっています。ここがつまずきですね。

二つ目と三つ目の記述は、措置の中身は行政のものです。それなのに、目的を民事の側から説明している点が違います。

四つ目の記述でずれているのは、主体だけを見て手続の種類を決めているところです。

国の機関が相手方に非刑事的な解決を求め、民事の責任を追及することもあります。ですから、主体だけでは決まらないんですね。

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この記事を書いた人

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