証憑確認と課税区分修正
控除できるかは相手先の登録で決まる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、税務分野の「消費税申告」のうち、証憑で課税区分を確かめ、誤りを直して記録するところを扱いますね。
請求書を受け取ったとき、金額より先に何を見るのか、というお話だと思ってください。
登録の無い相手からの課税仕入れの経過措置は、控除割合が段階的に下がる
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、控除できるかどうかは相手先の登録の有無で決まり、控除できる割合は取引の時点で決まる、ということですね。
この記事で分かること
- 登録の無い相手先から仕入れたときに、消費税の控除がどこまで認められるか
- 控除できるかどうかを決める材料と、控除できる割合を決める材料の違い
- 課税区分の誤りを見つけたあと、どこまでやれば手続が終わるのか
証憑で課税区分を確かめ、誤りを直して記録する(TX-02-b)
よくある誤解
単独で提示されたら誤りになる記述を、先に並べておきますね。
- 登録の無い相手先からの仕入れについて、経過措置による控除の割合は当面80%のまま据え置かれる
- 証憑が有効かどうかは、そこに書かれた取引金額の大きさで判断すればよい
- 課税区分の誤りが見つかっても、次の期から気をつければよく、修正と根拠の記録までは求められない
並べた記述のうち、1つ目は時点の取り違えです。2つ目は判定材料のすり替え、3つ目は手続を途中で止める言い回しですね。
どれも単独で出たら誤りなんですよ。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、FASS 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、FASS検定の更新情報をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: 資本的支出と修繕費、引当金、減損はいつ、どの物差しで判定するか、保存要件