経過措置

未登録の相手からの仕入れは何割引けるか

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、登録を受けていない相手から仕入れたとき、何割を控除できるのか、その割合が時期でどう変わるのかを追いかけますね。

割合を覚える前に確かめるものがある。そこが入口なんです。

経過措置が使えるかは、相手が未登録かに加えて、その取引が課税仕入れに当たるかで確かめる

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、相手の登録の有無だけで決めてはいけない、ということですね。

その支出がそもそも課税仕入れかどうかも、あわせて確かめておきましょう。

この記事で分かること

登録のない相手から仕入れたとき、何割引けるか(TX-07-e)

よくある誤解

1つ目の記述は、改正前の数値と終了時期が混ざっています。2つ目の記述は、対象をどこまでも広げた言い方ですね。

3つ目の記述は、原則と例外の逆転です。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、FASS 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。

同じ論点の演習問題へそのまま進めます。

無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す

料金・詳しくは

今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、FASS検定の更新情報をお届けします。いつでも解除できます。

全文が読める見本: 資本的支出と修繕費、引当金、減損はいつ、どの物差しで判定するか、保存要件

この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
難しい論点は、4コマ漫画でも解説しています。

同じ記事の他の細目