経過措置
未登録の相手からの仕入れは何割引けるか
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、登録を受けていない相手から仕入れたとき、何割を控除できるのか、その割合が時期でどう変わるのかを追いかけますね。
割合を覚える前に確かめるものがある。そこが入口なんです。
経過措置が使えるかは、相手が未登録かに加えて、その取引が課税仕入れに当たるかで確かめる
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、相手の登録の有無だけで決めてはいけない、ということですね。
その支出がそもそも課税仕入れかどうかも、あわせて確かめておきましょう。
この記事で分かること
- 未登録の相手からの仕入れに使える経過措置の割合が、時期でどう縮んでいくか
- 経過措置の対象が課税仕入れに限られること
- 相手の区分と取引の時期を確かめてから割合を当てはめる、という順序
登録のない相手から仕入れたとき、何割引けるか(TX-07-e)
よくある誤解
- 登録を受けていない相手から仕入れた分は、いつの取引でも仕入税額相当額の半分(50%)を控除でき、その扱いは2029年10月まで続く
- 一般の消費者から買った分なら、それが課税仕入れかどうかを確かめなくても、同じ割合で控除してよい
- 登録を受けた発行事業者から仕入れた分も、経過措置の割合を掛けて控除する
1つ目の記述は、改正前の数値と終了時期が混ざっています。2つ目の記述は、対象をどこまでも広げた言い方ですね。
3つ目の記述は、原則と例外の逆転です。
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