保存要件

書類と帳簿、両方そろって控除できる

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、仕入税額控除に要るのは書類なのか帳簿なのか、そして誰が交付した書類なら控除できるのかを整理していきますね。

書類の名前ではなく、交付した人が登録を受けているかどうかで見る。ここが勘どころなんですよ。

経過措置の割合を掛ける相手は、年間の仕入額の全体ではなく上限までの部分の消費税相当額

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、割合は仕入額の総額に掛けるのではなく、上限までの部分に対応する消費税相当額に掛ける、ということですね。

掛ける相手を先に決めておくと、計算で迷わなくなりますよ。

この記事で分かること

仕入税額控除に要るのは書類か、帳簿か(TX-07-c)

4コマ漫画: 保存要件

よくある誤解

1つ目の記述は、書類の名称が自由なことと、交付する者の資格とを取り違えています。2つ目の記述は、保存すべきものの数え落としですね。

3つ目の記述は請求書の記載事項との混同、4つ目の記述は上限の見落としです。

解説

仕入税額控除の原則は、二本立てなんです。登録を受けた適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書を保存し、あわせて法定の事項を書いた帳簿も残す。

この両方がそろって、初めて控除ができるんです(消費税法第30条。2026年4月1日現在)。

書類だけでも足りません。帳簿だけでも足りません。

たとえば、部活の合宿費を精算する場面を思い浮かべてください。

店のレシートと、部費のノートの記録の両方がそろって初めて会計係が認めてくれる、というイメージですね。

記載要件と交付義務の回(TX-07-b)で見たとおり、書類の名称は問われません。

ただし、名称が自由であることと、誰でも交付できることは別の話なんですね。適格請求書を交付できるのは、登録を受けた発行事業者に限られます。

つまり、登録番号のような番号が印字されていても、それだけでは足りないんです。

交付した者が登録を受けていなければ、その書類を保存しても控除は受けられません。登録のない相手から仕入れた分は、原則として控除の対象外ですね。

この原則の例外が、未登録の相手からの仕入れの回(TX-07-e)で扱う経過措置です。

判断の軸は、控除の可否を書類の名前で判定せず、交付した者が登録を受けているかどうかで判定することです。

帳簿に書く事項は4つです。取引の相手方の氏名または名称、取引をした年月日、仕入れた資産や受けた役務(サービス)の内容、そして支払った対価の額。

原則として、帳簿の記載事項に相手の所在地や登録番号は入りません。

ただし、帳簿のみの保存で控除する特例、つまり書類がなくても帳簿だけで控除できる取扱いの一部では、別に住所または所在地の記載を求められることがあります。

請求書の記載事項と帳簿の記載事項は、別々の一覧なんですね。混ぜてしまうと、要件を実際より重く読むことになりますよね。

経過措置を使うときの金額にも、注意が要ります。令和8年度税制改正により、登録を受けていない同一の相手先からの課税仕入れには上限がつきました。

課税仕入れとは、つまり、消費税のかかる仕入れのことですね。年1億円を超える部分が、経過措置の対象から外れます(改正前の基準は10億円)。

この改正は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。ここで大事なのは、割合を掛ける相手です。

控除額の計算で割合を掛けるのは、年間の仕入額そのものではありません。上限までの部分に対応する消費税相当額なんですね。

数値例を1つ置きます。2026年11月に、登録のない相手から税込440,000円(標準税率10%)の課税仕入れをしたとします。

消費税相当額は40,000円で、この時期の割合は70%です。ですから、控除できるのは28,000円ですね。

税込の440,000円に70%を掛けた308,000円は、掛ける相手を間違えた金額です。

なお、仕入先ごとの登録の有無を台帳で管理し、請求書と帳簿の要件充足を月次で点検する統制は、資産分野の記事で扱います。

この論点はこう問われる

試験テクニック

保存要件の記述は、「何を」「誰から」「どれだけ」の3点に分けて読みます。

何を(適格請求書と帳簿の両方)、誰から(登録を受けた発行事業者から)、どれだけ(上限までの部分)。

どれか1点が欠けた記述、あるいは1点だけ広げられた記述が、誤りとして作られるんです。とくに金額が絡む記述では、どうでしょうか。

掛け算の相手が総額なのか、税額相当なのか。計算に入る前に決めておきましょう。

覚え方

登録のない外注先への支払が年間で膨らむと、経理は「何割引けるのか」から考えたくなりますよね。ところが、先に決まっているのは割合ではありません。

その割合を掛けてよい金額の範囲なんです。教訓を一言で。

経過措置の割合を掛ける相手は、年間の仕入額の全体ではなく上限までの部分の消費税相当額


この記事の1枚まとめ

論点よくある誤解正しい判断の軸キーワード
保存要件(TX-07-c)登録番号さえあれば交付者の登録を問わず控除できる書類の名称ではなく、交付した者が登録事業者かで判定。書類と帳簿の両方を保存適格請求書+帳簿4項目(相手・日付・内容・金額)・同一相手先の年1億円上限(2026年10月1日以後開始課税期間)

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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