記載要件と交付義務

宛名が要るかで書類が分かれる

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、適格請求書に何を書き、誰に渡し、写しをどれだけ残すのかを、簡易インボイスとの分かれ目まで含めて見ていきますね。

名称が請求書でもレシートでも、書くべき事項がそろっているかどうかで見る。ここが入口なんです。

公共交通機関の特例で交付義務が免れるのは、旅客の運送で運賃が3万円未満のときだけ

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、交付する義務そのものが免除される場面は、旅客の運送で運賃が少ないときに限られる、ということですね。

貨物の運送は、この特例の外なんですよ。

この記事で分かること

適格請求書には何を書き、誰に渡し、どれだけ残すか(TX-07-b)

よくある誤解

まず、それだけを示されたら誤りになる記述を並べておきますね。

1つ目と4つ目の記述は、通常の適格請求書と簡易インボイスの区分を混ぜています。2つ目の記述は計算の手順のすり替えです。

3つ目の記述は保存期間の数値の入れ替えなんですね。どれも、仕事の場では自然に聞こえる言い方です。

ところが、記載要件を述べた文としてそれだけ出てきたら、誤りになるんです。

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この記事を書いた人

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