記載要件と交付義務
宛名が要るかで書類が分かれる
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、適格請求書に何を書き、誰に渡し、写しをどれだけ残すのかを、簡易インボイスとの分かれ目まで含めて見ていきますね。
名称が請求書でもレシートでも、書くべき事項がそろっているかどうかで見る。ここが入口なんです。
公共交通機関の特例で交付義務が免れるのは、旅客の運送で運賃が3万円未満のときだけ
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、交付する義務そのものが免除される場面は、旅客の運送で運賃が少ないときに限られる、ということですね。
貨物の運送は、この特例の外なんですよ。
この記事で分かること
- 適格請求書と簡易インボイスの記載事項の差、端数処理と写しの保存のルール
- 宛名が要るかどうかで、通常の書類と簡易な様式が分かれること
- 交付する義務が免除される公共交通機関の特例が、どんな運送に使えるか
適格請求書には何を書き、誰に渡し、どれだけ残すか(TX-07-b)
よくある誤解
まず、それだけを示されたら誤りになる記述を並べておきますね。
- 通常の適格請求書でも、受け取る側の名称は書かなくてよい。適用税率と税率ごとの消費税額等も、どちらか片方があれば足りる
- 消費税額等の端数は、明細の1行ごとに切り捨て、その合計を書類の消費税額とする
- 交付した適格請求書の写しは、相手に渡した控えにすぎないので、渡した日から3年保存すればよい
- 簡易インボイスでも、宛名にあたる相手の氏名や名称は、通常の書類と同じように必ず要る
1つ目と4つ目の記述は、通常の適格請求書と簡易インボイスの区分を混ぜています。2つ目の記述は計算の手順のすり替えです。
3つ目の記述は保存期間の数値の入れ替えなんですね。どれも、仕事の場では自然に聞こえる言い方です。
ところが、記載要件を述べた文としてそれだけ出てきたら、誤りになるんです。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、FASS 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、FASS検定の更新情報をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: 資本的支出と修繕費、引当金、減損はいつ、どの物差しで判定するか、保存要件