少額特例
規模・金額・帳簿の三点を別々に確かめる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、少額特例と、帳簿だけの保存で済む取扱いが、どこで分かれるのかを見ていきますね。
似た顔をした救済ですが、対象も、規模の条件も、店じまいの日も違うんです。
1万円未満の少額特例は、登録を受けていない相手からの仕入れの経過措置より先に終わる
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、似た救済が並んでいても、終わる時期は同じではない、ということですね。
どちらが先に店じまいするのかを、対にして覚えておきましょう。
この記事で分かること
- 少額特例で書類の保存が要らなくなる条件と、それでも帳簿は残すこと
- 少額特例と、公共交通の運賃などで帳簿だけの保存が認められる取扱いとの違い
- 少額特例と経過措置の、終わる時期の前後関係
少額特例と帳簿だけで済む取引は、どこが違うか(TX-07-d)
よくある誤解
- 少額特例は、事業者の規模を問わず、どの会社でも一律に使える取扱いである
- 少額特例を使う取引では、帳簿への記載自体も要らず、記録を残さなくても控除できる
- 少額特例と、公共交通の運賃などについて帳簿だけの保存を認める取扱いは、対象も期限も同じ一つの制度である
- 少額特例は、登録のない相手からの仕入れの経過措置が完全に終わる時期まで使える
1つ目の記述は要件の脱落です。2つ目の記述は、「保存しなくてよいもの」の取り違えですね。
3つ目と4つ目の記述は、似た顔をした二つの取扱いを一つに束ねてしまった結果なんです。
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全文が読める見本: 資本的支出と修繕費、引当金、減損はいつ、どの物差しで判定するか、保存要件