少額特例

規模・金額・帳簿の三点を別々に確かめる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、少額特例と、帳簿だけの保存で済む取扱いが、どこで分かれるのかを見ていきますね。

似た顔をした救済ですが、対象も、規模の条件も、店じまいの日も違うんです。

1万円未満の少額特例は、登録を受けていない相手からの仕入れの経過措置より先に終わる

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、似た救済が並んでいても、終わる時期は同じではない、ということですね。

どちらが先に店じまいするのかを、対にして覚えておきましょう。

この記事で分かること

少額特例と帳簿だけで済む取引は、どこが違うか(TX-07-d)

よくある誤解

1つ目の記述は要件の脱落です。2つ目の記述は、「保存しなくてよいもの」の取り違えですね。

3つ目と4つ目の記述は、似た顔をした二つの取扱いを一つに束ねてしまった結果なんです。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
難しい論点は、4コマ漫画でも解説しています。

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