スキャナ保存

対象書類の判定が先、機器や期限は後

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、紙を読み取って画像で残すスキャナ保存について、いまも残っている要件と、改正で外れた要件を分けて見ていきますね。

どの書類が対象なのかを先に決めるのが、遠回りに見えて近道なんです。

受領者の自署や原稿台と一体の機器を求める手順は、廃止済みの古い要件として外す

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、制度が緩んだのに手順書だけが重いまま取り残されている、という形の誤りを外す、ということなんですね。

この記事で分かること

スキャナ保存で、いまも残っている要件と外れた要件(TX-06-d)

4コマ漫画: スキャナ保存

よくある誤解

上の4つのうち1つ目は、対象になる書類を広げすぎた記述です。2つ目と3つ目は、廃止された古い要件の持ち込みですね。

4つ目は、入力期限の幅を切り落とした記述なんです。

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この記事を書いた人

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