スキャナ保存
対象書類の判定が先、機器や期限は後
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、紙を読み取って画像で残すスキャナ保存について、いまも残っている要件と、改正で外れた要件を分けて見ていきますね。
どの書類が対象なのかを先に決めるのが、遠回りに見えて近道なんです。
受領者の自署や原稿台と一体の機器を求める手順は、廃止済みの古い要件として外す
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、制度が緩んだのに手順書だけが重いまま取り残されている、という形の誤りを外す、ということなんですね。
この記事で分かること
- すでに廃止された古い要件を「いまも必要」と書く誤りの見抜き方
- スキャナ保存の対象になる書類と、対象から外れる書類の一対
- 読み取りに使える機器の幅と、入力の時期に幅があること
スキャナ保存で、いまも残っている要件と外れた要件(TX-06-d)
よくある誤解
- 棚卸表や貸借対照表のような決算にかかわる書類も、スキャナ保存の対象に含まれる
- 読み取りに使える機器は、原稿台と一体になった専用のスキャナに限られる
- 取引先から受け取った書類は、受け取った本人の署名があるものだけが対象になる
- 重要書類の入力は、どの方式を採っていても例外なくおおむね7営業日以内である
上の4つのうち1つ目は、対象になる書類を広げすぎた記述です。2つ目と3つ目は、廃止された古い要件の持ち込みですね。
4つ目は、入力期限の幅を切り落とした記述なんです。
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