秘匿・潜入調査の定義
自分から近づけば覆面調査、離れて見れば監視活動
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、対象者に目的を伏せたまま情報を集める秘匿調査の中身と、覆面調査・監視活動・情報提供者の活用の分かれ目を整理していきますね。
名前を覚えるだけでは足りなくて、どこで線が引かれるのかまで見ていきましょう。
秘匿調査かどうかは目的を伏せたかで決まり、覆面調査か監視活動かは調査する側が自ら接触したかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、目的を伏せたかどうかで秘匿調査かが決まって、こちらから相手に近づいたかどうかで覆面調査と監視活動が分かれる、ということなんですね。
この記事で分かること
- 覆面調査と監視活動の分かれ目、そして情報提供者の活用との違い
- 偽装や欺瞞が認められる根拠と、根拠のない証拠漁りとの線引き
- 事例分類型・階層すり替え型・定義の要素を数える型という、三つの問われ方
秘匿・潜入調査の定義(CFE-S2-D11-01)
よくある誤解
単独で示されたら誤りになる記述を、先に並べておきましょう。
- 覆面調査は、対象に近づかず離れた場所から観察して記録する受け身の手法だという説明
- 監視活動は、身分を偽って対象に近づき、会話から情報を引き出す能動的な手法だという説明
- 対象者の周囲にいる第三者から話を聞くやり方も、まとめて覆面調査と呼ぶという整理
- もともとその気のなかった人を誘って不正をさせる行為を、情報収集の手法の一つとして並べる扱い
- 本人になりすまして金融機関から顧客の情報を聞き出す行為を、財産を奪う不正の一種として分類する扱い
初めの二つの記述は、覆面調査と監視活動の中身がそっくり入れ替わっています。三つ目の記述は、二つの手法を一つにまとめた混同です。
調査する側が自ら動く手法と、周りの人から情報が届く手法は、別のものなんですね。四つ目の記述は、取り違えです。
違法だと評価されうる行為の名前を、手法の名前の列に並べています。五つ目の記述は、分類の入口を読み違えています。
狙われたのが財産なのか、それとも情報なのか、という入口ですね。
なりすましは金融機関を標的にしたプリテキスティング、つまり別人になりすまして情報を聞き出す手口として扱う行為なんです。
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