秘匿調査の記録化
秘密の調査ほど、始めた理由を先に書き残します
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、秘匿調査を始める前に作る覚書に何を書くのか、そして秘匿性と記録化がどうして両立するのかを整理していきますね。
移動監視や定点監視といった監視の呼び名も、あわせて見ていきましょう。
秘匿性は記録を残さないことではなく、残した記録に触れられる人を絞ることで守ります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、記録そのものを減らすのではなくて、名前の部分だけを伏せて、触れられる人を絞る、ということなんですね。
この記事で分かること
- 着手前の覚書に書く項目と、情報源の名前を符号に置き換える書き方
- 移動監視と定点監視、適時監視と常時監視という監視の呼び名
- 範囲の広狭型・絶対語型・手続の順序型という、三つの問われ方
秘匿調査の記録化(CFE-S2-D11-02)
よくある誤解
この論点でも、単独で示されたら誤りになる記述から入りましょう。
- 着手前の覚書には、判明している対象者の身元だけを書いておけばよいという整理
- 覚書に残すのは、調査で手に入れたい情報だけでよいという整理
- 担当する調査員の名前さえ書き留めておけば足りるという整理
- 秘匿性を守るために、着手の根拠も手順も含めて記録を一切残さないという運用
初めの三つの記述は、書くべき項目のうち一つだけを残しています。ほかの項目を落としているんですね。
どれも記載すべき事項ではあります。それでも、一つに絞った時点で覚書としては足りなくなります。
四つ目の記述は、もっと根が深いところで誤っています。秘匿性と記録化を、対立するものだと考えている点なんです。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、CFE 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、CFE試験制度の更新をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: マネーロンダリングの三段階、自白獲得面接の手順、不正のトライアングル