秘匿調査の記録化

秘密の調査ほど、始めた理由を先に書き残します

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、秘匿調査を始める前に作る覚書に何を書くのか、そして秘匿性と記録化がどうして両立するのかを整理していきますね。

移動監視や定点監視といった監視の呼び名も、あわせて見ていきましょう。

秘匿性は記録を残さないことではなく、残した記録に触れられる人を絞ることで守ります。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、記録そのものを減らすのではなくて、名前の部分だけを伏せて、触れられる人を絞る、ということなんですね。

この記事で分かること

秘匿調査の記録化(CFE-S2-D11-02)

よくある誤解

この論点でも、単独で示されたら誤りになる記述から入りましょう。

初めの三つの記述は、書くべき項目のうち一つだけを残しています。ほかの項目を落としているんですね。

どれも記載すべき事項ではあります。それでも、一つに絞った時点で覚書としては足りなくなります。

四つ目の記述は、もっと根が深いところで誤っています。秘匿性と記録化を、対立するものだと考えている点なんです。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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