署名供述書の取得
任意性・読了確認・真実性を書面で担保する
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、口頭で認めてもらった内容を署名入りの供述書にするまで、必ず書く事項と守るべき決まりを見ていきましょう。
供述書で守るのは、任意に述べられたことと、本人が読んだこと、記載内容が真実であることの三つです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。つまり、供述書は自白の記録であるだけでなく、任意に述べられたと後から示すための道具でもある、ということなんですね。
この記事で分かること
- 供述書は誰が作るのか、必ず書く事項は何か
- 法が課す条件と望ましい実務の線引き、記載漏れや無関係な別件の扱い
- 出題型の切り方(3型を、太字の一般原則とセットで整理します)
署名供述書の取得(CFE-S2-D10-04)
よくある誤解
まずは、単独で書かれていたら誤りになる言い方から入りますね。
- 供述が任意になされた旨さえ書いてあれば、供述書として足ります
- 本人が内容を読んだという確認だけ書いてあれば足ります
- 本人の手書きで作られ、証人が2名立ち会っていなければ、証拠として通用しません
- 「そのようなことをするつもりはなかった」という一文を、弁解として添えます
- 本件と無関係な別の犯罪も、まとめて1通に書いておきます
- 署名の後に記載漏れが見つかったら、原本を破棄して作り直します
上に並べた六つを、順に見ていきますね。初めの二つは、必須の記載を一つに絞っている点が誤りなんです。
任意性、本人の確認、内容の真実性。この三つは、互いに代わりが利きません。
三つ目は、望ましい実務と、法が課す条件の取り違えですね。四つ目は、道徳面の弁解を越えた言い方です。
意図がなかったことを暗示してしまうんです。五つ目は、別々の手続で扱われ得る事案を1通に混ぜています。
後の不都合を招く書き方ですね。六つ目は、署名済みの記録を失わせる処理です。
原本を残したまま書き足す扱いがあるのに、原本を捨ててしまうんですね。
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