署名供述書の取得

任意性・読了確認・真実性を書面で担保する

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、口頭で認めてもらった内容を署名入りの供述書にするまで、必ず書く事項と守るべき決まりを見ていきましょう。

供述書で守るのは、任意に述べられたことと、本人が読んだこと、記載内容が真実であることの三つです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。つまり、供述書は自白の記録であるだけでなく、任意に述べられたと後から示すための道具でもある、ということなんですね。

この記事で分かること

署名供述書の取得(CFE-S2-D10-04)

よくある誤解

まずは、単独で書かれていたら誤りになる言い方から入りますね。

上に並べた六つを、順に見ていきますね。初めの二つは、必須の記載を一つに絞っている点が誤りなんです。

任意性、本人の確認、内容の真実性。この三つは、互いに代わりが利きません。

三つ目は、望ましい実務と、法が課す条件の取り違えですね。四つ目は、道徳面の弁解を越えた言い方です。

意図がなかったことを暗示してしまうんです。五つ目は、別々の手続で扱われ得る事案を1通に混ぜています。

後の不都合を招く書き方ですね。六つ目は、署名済みの記録を失わせる処理です。

原本を残したまま書き足す扱いがあるのに、原本を捨ててしまうんですね。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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