資産不正流用 不正支出の発見策(小切手と電子決済)
手で確かめられる現物が残るか
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、小切手と電子決済まわりで起きたことに気づくための手当てを見ていきますね。
紙と電子で発見のしやすさが反転する、というところまで一緒に押さえていきましょう。
判断の軸は、手で確かめられる現物が残る仕組みなのかどうかなんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、券面や裏書という現物が残る側は突き合わせから始められる、ということですね。
反対に、筆跡や原本のような現物が残らない側は、隠されると発見がむしろ難しくなるんですよ。
この記事で分かること
- 銀行の側に残る記録から、発見の手続をどう組み立てるのか
- 番号、受取人、住所という別々の切り口の兆候が、どう並ぶのか
- この論点が、兆候・レッドフラグ識別型、条件のすり替え型、予防策・発見策の入れ替え型と、それぞれどう相性がよいと想定されるのか
資産不正流用: 不正支出の発見策(小切手と電子決済)(CFE-S1-D04-06)
よくある誤解
単独で示されたら誤りになる記述を、先に並べておきます。
- 電子決済を悪用した不正は、書類や署名という物的な証跡が明確に残るので、小切手の改ざんより見つけやすい
- 兆候として認められるのは、決済済みの小切手の番号に欠番がある場合だけである
- 兆候として認められるのは、給与とは別に従業員宛へ振り出された小切手がある場合だけである
- 兆候として認められるのは、小切手の受取人住所が従業員の登録住所と一致している場合だけである
一つ目は、電子だから跡が残る、という感覚をそのまま持ち込んだ形ですね。ところが、実際は逆向きなんです。
残りの三つは、中身としては正しい兆候です。ただ、「だけ」で締めたぶん、隣に並ぶ兆候が落ちていますよね。
つまり、正しさの中身と、範囲の広さは別々に見る必要があるんですね。
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