不渡対応
数える期間と止まる期間は別もの
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、不渡りが出たら何が起きるのか、不渡りという言葉がいつの時点を指すのかから押さえていきますね。
不渡を数える期間は六か月以内、銀行取引停止が続く期間は二年間
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、数える期間と止まる期間を、別々の数値として押さえるということなんですね。
この記事で分かること
- 不渡りが呈示(支払いを求めて手形を銀行へ差し出すこと)の後の話だという、定義の始まる時点
- 不渡りで取引が止まる期間と、不渡りを数える期間の違い
- でんさいの取引停止が、手形の不渡り処分とは別の制度である理由
不渡りが出たら何が起きるか(TR-02-e)
よくある誤解
- 不渡りとは、手形が呈示される前に振出人の信用不安が判明した状態をいう
- 不渡りを数える期間は1年以内で、銀行取引停止が続く期間は1年間である
- でんさいの取引停止処分は、手形の不渡り処分とまったく同じ制度である
誤解の1つ目は、定義の始まる時点を前倒ししたものです。2つ目は、数値の入れ替えですね。
3つ目は、似た制度を同じものと見なしたものなんです。
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