面接対象者の権利
止めるかは権利の宛先で決まる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、社内の面接で相手が持つ権利の話を扱います。
弁護士に連絡したいと言われたら面接を止めるのか、どこからが踏み越えになるのか。線の引き方を一緒に見ていきましょう。
面接を止めるかどうかは、相手が口にした言葉ではなく、その権利が誰に向けられたものかで決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、権利の宛先が公権力なのか民間の雇用主なのかで、届く範囲が変わるということなんですね。
この記事で分かること
- 黙秘の権利や弁護人を求める権利がどこへ向けられたもので、民間の不正調査にどこまで及ぶのか
- 刑事手続の権利が及ばない場面でも守るべき線(身体の自由、雇用契約や労働協約、欺きと録音の扱い)
- 出題の3類型(絶対表現型・法域すり替え型・義務表現型)と、根拠と面接者を確かめる手順
面接対象者の権利(CFE-S2-D09-02)
よくある誤解
面接中の権利について、単独で提示されたら誤りになる記述を、先に並べておきます。
- 面接中に相手が弁護士へ連絡したいと申し出たら、連絡が済むまで面接を中断する法的義務が生じる
- 民間の調査でも、黙秘の権利や弁護人を求める権利がそのまま働く
- 相手を欺いて得られた自白は、いかなる場合であっても証拠として採用されない
- 面接に特別な許可が要らない以上、相手が帰りたいと言っても引き止めてよい
- 面接の録音は、調査のためであればどの地域でも自由に行える
- 面接と尋問は同じもので、どちらも相手の自白を取るための場である
崩れ方は項目ごとに違うんです。一つ目と二つ目の記述は、権利の出どころの取り違えですね。
三つ目の記述は、絶対の言い方による言い過ぎです。程度と場面で線が引かれる事柄を、無条件にしています。
四つ目の記述は、身体の自由という別の線を見落とした形ですね。五つ目の記述は法域による差の無視で、六つ目の記述は場の目的そのものの混同なんです。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、CFE 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、CFE試験制度の更新をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: マネーロンダリングの三段階、自白獲得面接の手順、不正のトライアングル