従業員権利侵害の類型

行為の向きで、系統が先に決まります

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、調べ方しだいで成り立ってしまう従業員の権利侵害について、どんな類型があり、どう見分けるのかを扱います。

同じ「やり過ぎ」に見えても、当てはまる要件はまったく別なんですね。

ここで扱った類型の見分けは、私的な領域へ入ったのか、言葉を外へ出したのか、その場に止め置いたのかという行為の向きで先に決まり、外へ出す型はさらに、偽りであることを要件にするかどうかで割れるんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、まず行為の向きで系統を決めて、そのうえで外へ出す型だけを偽りが要るかどうかで割っていく、という二段構えですね。

この記事で分かること

従業員権利侵害の類型(CFE-S2-D02-02)

4コマ漫画: 従業員権利侵害の類型

よくある誤解

まず、単独で示されたら誤りになる記述を並べておきます。その一文だけを読むと間違いになる説明、ということですね。

外している場所は、一つずつ違うんですね。一つ目の記述は、媒体の違い、つまり印刷物か口頭かの違いを、共通の要件の中へ入れてしまいました。

二つ目の記述は、伝達という要件を落としています。伝達とは、その言葉が本人ではない誰かへ届くことです。

三つ目の記述は逆に、偽りであることという要件を落としました。四つ目の記述は、行為の局面を取り違えています。

立ち入りそのものが問題になる類型と、外へ出すことが問題になる類型が、入れ替わっているんですね。

五つ目の記述は、要件ではない相手の内心、つまり相手が何を分かっていたかを足してしまいました。

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この記事を書いた人

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