証拠廃棄判断のベストプラクティス

調査が終わったから捨てる、ではないんです

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、預かった証拠をどこで手放してよいのかを見ていきますね。

よりどころになる文書保存の方針と、処分の前に踏む四つの確認。そこが分かれ目になるんです。

処分してよいかどうかは、調査が終わったかどうかではなく、残せという定めと、争いになる見込みが消えたかどうかで決まるんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、調査の終わりが処分してよい合図にはならない、ということですね。

この記事で分かること

証拠廃棄判断のベストプラクティス(CFE-S2-D05-04)

よくある誤解

ここでも、単独で出てきたら誤りになる記述から入りますね。

一つ目の記述は、保存の義務を確かめる工程を飛ばした、一律の処理です。二つ目は、入手と保全を同じ手続と見てしまった混同ですね。

三つ目は、取り直しがきくという前提そのものが誤りです。四つ目は、消したつもりで残っている状態を見落としています。

つまり、ここでも外れる理由が一つずつ違うんですね。

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この記事を書いた人

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