証拠廃棄判断のベストプラクティス
調査が終わったから捨てる、ではないんです
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、預かった証拠をどこで手放してよいのかを見ていきますね。
よりどころになる文書保存の方針と、処分の前に踏む四つの確認。そこが分かれ目になるんです。
処分してよいかどうかは、調査が終わったかどうかではなく、残せという定めと、争いになる見込みが消えたかどうかで決まるんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、調査の終わりが処分してよい合図にはならない、ということですね。
この記事で分かること
- 実効性のある文書保存の方針に、何が組み込まれているのか
- 廃棄の場面で、何を確かめれば適法な側に残れるのか(義務・見込み・承認・記録の四つ)
- この論点で想定される三つの出題の型と、その切り方
証拠廃棄判断のベストプラクティス(CFE-S2-D05-04)
よくある誤解
ここでも、単独で出てきたら誤りになる記述から入りますね。
- 調査が終わったのだから、保管の費用を抑えるために、預かっている証拠は一律にすぐ処分してよい、という記述
- 入手の手続が適正だったのなら、改めて保全の手続を経ずに処分してよい、という記述
- 電子のデータは取り直しがきくので、消えやすさを気にせず、物の証拠より先に処分してよい、という記述
- パソコンの画面の上で削除すれば、その記録は消えたことになる、という記述
一つ目の記述は、保存の義務を確かめる工程を飛ばした、一律の処理です。二つ目は、入手と保全を同じ手続と見てしまった混同ですね。
三つ目は、取り直しがきくという前提そのものが誤りです。四つ目は、消したつもりで残っている状態を見落としています。
つまり、ここでも外れる理由が一つずつ違うんですね。
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