証拠入手方法

決め手は中身ではなく、入り口の根拠です

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、文書をどう手に入れるか、その入り口の作り方を見ていきますね。

同意で取れるのか、それとも裁判所の手続がいるのか。同じ「文書を集める」でも、入り口はまるで違うんです。

入手が適法かどうかは、集めた中身ではなく、本人の同意や法的な手続といった入り口の根拠があるかで決まるんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、集めたい気持ちの強さは、入り口の根拠を作ってはくれないということですね。

この記事で分かること

証拠入手方法(CFE-S2-D05-03)

よくある誤解

この論点でも、単独で出てきたら誤りになる記述を先に置きますね。

はじめの三つの記述は、根拠のある集め方を、まとめて不適切の側へ寄せてしまった取り違えです。四つ目だけは、向きが逆ですね。

同意も手続もない立ち入りを、必要性の高さで正しいことにしてしまった誤りです。つまり、同じ「適切でないもの」を探す形でも、外れ方は逆を向いているんです。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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