証拠入手方法
決め手は中身ではなく、入り口の根拠です
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、文書をどう手に入れるか、その入り口の作り方を見ていきますね。
同意で取れるのか、それとも裁判所の手続がいるのか。同じ「文書を集める」でも、入り口はまるで違うんです。
入手が適法かどうかは、集めた中身ではなく、本人の同意や法的な手続といった入り口の根拠があるかで決まるんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、集めたい気持ちの強さは、入り口の根拠を作ってはくれないということですね。
この記事で分かること
- 同意による入手から召喚の令状まで、入手方法を順番で覚える考え方
- 入手の場面で、何を確かめれば適法な側に残れるのか
- この論点で想定される三つの出題の型と、その切り方
証拠入手方法(CFE-S2-D05-03)
よくある誤解
この論点でも、単独で出てきたら誤りになる記述を先に置きますね。
- 口頭の同意で任意に提出させる集め方は、根拠として弱いので適切ではない、という記述
- 書面の同意をわざわざ取るのは手続として過剰で、適切ではない、という記述
- 裁判所が出す召喚の令状で提出を求めるのは強引な手段なので、適切ではない、という記述
- 調査の必要があるなら、本人に断らずに私物のかばんを開けて写しを取ってもよい、という記述
はじめの三つの記述は、根拠のある集め方を、まとめて不適切の側へ寄せてしまった取り違えです。四つ目だけは、向きが逆ですね。
同意も手続もない立ち入りを、必要性の高さで正しいことにしてしまった誤りです。つまり、同じ「適切でないもの」を探す形でも、外れ方は逆を向いているんです。
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