証拠の種類
事件の中に在ったのか、後から作った物か
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、形態という切り口で見たときの証拠の三分類と、そこに紛れ込みやすい別のものさしを整理していきますね。
証言証拠・実物証拠・展示証拠のどれに当たるのかを、何を見て決めるのか。そこが、この記事の中心なんです。
証拠の形態は、見た目の種類ではなく、その物が事件の中に在ったのか、審理の説明のために後から作られたのかで分かれるんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、区分を決めているのは見た目ではなく、その物が生まれた経緯だということですね。
この記事で分かること
- 形態で見たときの証拠の三分類と、そこに紛れ込みやすい別のものさし
- 写真や図がどの形態に入るのかを、いつ・何のために作られたのかで見分ける道すじ
- この論点で想定される三つの出題の型と、その切り方
証拠の種類(CFE-S2-D05-01)
よくある誤解
まず、単独で出てきたら誤りになる記述を並べておきますね。
- 形態という切り口で分けると、証拠は証言証拠・実物証拠・直接証拠の三つになる、という記述
- 審理で使う図や表も、紙に印刷された物である以上は実物証拠に入る、という記述
- 証拠の形態の区分には「派生証拠」という枠がある、という記述
- 写真は、写っている中身を見ればどの形態かがそのまま決まる、という記述
一つ目の記述は、証明の仕方を表す語を、形態の枠へ持ち込んだ取り違えです。二つ目は、紙かどうかで区分が決まると思い込んだものですね。
三つ目は、そもそも無い枠の名前をつかまされた形です。四つ目が落としているのは、区分を決めているのが見た目ではないという点。
決めているのは、その物が生まれた経緯なんです。つまり、四つの記述は、外れる理由が一つずつ違うんですね。
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