証拠上の秘匿特権と基準

弁護士が関わるだけでは守られない

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、そもそも開示しなくてよいとされる情報の保護、つまり秘匿特権が生まれる条件と、崩れてしまう場面を見ていきますね。

訴訟に備えて作った資料がいつの時点から守られるのかまで、あわせて押さえておきましょう。

守られるかどうかを決めるのは資格や立場そのものではなく、そのやり取りが法的な助言を行う立場の人とのあいだで何のために交わされ、外へ出さずに保たれてきたか、資料であれば争いが現実味を帯びてから作られたかどうかです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、守りを生むのは肩書きではなく、いつ、何のために交わされ、外へ出さずに保たれてきたかという中身のほうなんですね。

この記事で分かること

証拠上の秘匿特権と基準(CFE-S2-D04-04)

4コマ漫画: 証拠上の秘匿特権と基準

よくある誤解

この論点では、それ1つだけを示されたら誤りになる記述を先に並べておきます。

初めの3つは、誤りの向きがそろっています。必要な条件のうち1つだけを取り出して、それで足りると読み替えた形なんですね。

四つ目は、二つの問題を取り違えています。うっかりかどうかという気持ちの問題と、秘密が現に保たれているかという状態の問題です。

この二つは別の問題なんですね。五つ目は、保護が肩書きに付いてくると考えた誤りです。

六つ目は、国ごとの違いを見ないまま、自分の国の物差しを持ち出した誤りなんです。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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