証拠上の秘匿特権と基準
弁護士が関わるだけでは守られない
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、そもそも開示しなくてよいとされる情報の保護、つまり秘匿特権が生まれる条件と、崩れてしまう場面を見ていきますね。
訴訟に備えて作った資料がいつの時点から守られるのかまで、あわせて押さえておきましょう。
守られるかどうかを決めるのは資格や立場そのものではなく、そのやり取りが法的な助言を行う立場の人とのあいだで何のために交わされ、外へ出さずに保たれてきたか、資料であれば争いが現実味を帯びてから作られたかどうかです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、守りを生むのは肩書きではなく、いつ、何のために交わされ、外へ出さずに保たれてきたかという中身のほうなんですね。
この記事で分かること
- 保護が生まれるためにそろえる3つの条件と、放棄によって守りが崩れる道すじ
- ワークプロダクトで効いてくる「いつ作ったか」という時点と、国境をまたぐ場面の見通しにくさ
- この論点で想定される出題型4つと、範囲をせまくする言葉への向き合い方
証拠上の秘匿特権と基準(CFE-S2-D04-04)
よくある誤解
この論点では、それ1つだけを示されたら誤りになる記述を先に並べておきます。
- 弁護士と依頼者という間柄でありさえすれば、そのやり取りは守られます
- 法律の助言を得る目的でさえあれば、それだけで保護は生まれます
- 中身を外へ出さないつもりが双方にあれば、それだけで足ります
- うっかり誤って送ってしまった開示は、故意ではないので秘密性は失われません
- 不正検査士という資格や、調査を任された立場そのものに保護が付いてきます
- 自国で守られる資料は、外国の裁判でも同じように守られます
初めの3つは、誤りの向きがそろっています。必要な条件のうち1つだけを取り出して、それで足りると読み替えた形なんですね。
四つ目は、二つの問題を取り違えています。うっかりかどうかという気持ちの問題と、秘密が現に保たれているかという状態の問題です。
この二つは別の問題なんですね。五つ目は、保護が肩書きに付いてくると考えた誤りです。
六つ目は、国ごとの違いを見ないまま、自分の国の物差しを持ち出した誤りなんです。
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