証拠能力の基本

関連性は入口であって、出口ではない

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、集まった資料が法廷で使えるようになるまでに越えていく関門を、関連性・真正性・証拠保全の一貫性の順にたどっていきますね。

関連性が認められても退けられる場面まで、あわせて見ておきましょう。

関連性は入口にすぎず、その証拠が本物だと示せて、なお偏り・混乱・遅延といった弊害が証明上の値打ちを上回らないところまで来て、はじめて証拠は使えるようになります。

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、争点に効くというだけでは足りなくて、本物だと示す道筋までそろってはじめて使えるようになる、ということなんですね。

この記事で分かること

証拠能力の基本(CFE-S2-D04-02)

4コマ漫画: 証拠能力の基本

よくある誤解

まず、それ1つだけを示されたら誤りになる記述を先に並べておきます。

一つ目は、越えるべき関門が1つしかないと見積もった誤りです。二つ目を見てみましょう。

退ける理由は3つ並び立っています。それなのに、そのうち1つだけを本命だと読んでしまった数え落としなんですね。

三つ目は、保管の記録の役目を、置き場所の話へ縮めた取り違えです。四つ目と五つ目は、誤りの向きが違います。

片方は、本物だと示す方法が1つに限られると思い込んだ形です。もう片方は、デジタルだからという理由で、別枠の扱いを持ち出した形なんです。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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