証人信用性に影響する弾劾証拠
崩すのは人柄ではなく、証言の土台
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、不利な証言をそのまま信じてよいのかと問いかける手立て、つまり証人の信用性の弾劾を扱っていきますね。
人柄への印象づけだけが弾劾ではない、というところを一緒に確かめておきましょう。
弾劾でねらうのは人柄への印象づけだけではなく、その証言が成り立っている土台、つまり見聞き・記憶・偏り・食い違いのどこかです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、突いているのが人柄なのか、それとも証言が立っている土台なのかで読み分ける、ということなんですね。
この記事で分かること
- 証人の信用性を崩す5つの切り口と、それらが並び立っていて互いに閉じ合わないこと
- 被告の前科が原則として使えない場面と、例外的に道が開く場面の線引き
- この論点で想定される出題型3つと、人柄か土台かの仕分け方
証人信用性に影響する弾劾証拠(CFE-S2-D04-03)
よくある誤解
この論点では、それ1つだけを示されたら誤りになる記述を先に並べます。
- 弾劾とは、証人を不誠実な人物だと印象づける手立てのことです
- 評判を崩す道を選んだのなら、金銭のつながりを突く道はもう使えません
- 被告の前科は、有罪かどうかを判断する公判のどの場面でも持ち出せません
- 見聞きできる状態にあったかを問うことは、信用性への攻撃には当たりません
一つ目は、弾劾の幅を、人柄の話へ狭めた誤りです。弾劾とは、ひとことで言えば、証人の話をそのまま信じてよいのかと問うことなんですね。
二つ目は、並び立つ切り口を、互いに打ち消し合うものとして読んでしまった誤りです。三つ目は、原則だけを覚えて例外を落とした形ですね。
四つ目は、証言が成り立つ土台への攻撃を、弾劾の外へ出してしまった形です。誤り方の向きが1つずつ違うところに、この論点の作りが出ています。
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