共謀の要素
合意・参加・表立った行為の三脚で立つ
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、共謀(共同謀議)の成立に必要な三つの要素と、立証が求められる範囲の線引きを見ていきますね。
狙ったお金がまだ動いていない場面をどう扱うか、というところから入りましょう。
共謀は、合意と、狙いを知ったうえでの参加と、誰か一人の表立った行為の三つで立ち、狙いが実を結んだかどうかは成立の条件ではないんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、三本の脚がそろって初めて立つ椅子のようなもので、一本欠ければ倒れてしまうんですね。
この記事で分かること
- 共謀の成立に必要な三つの要素(合意・故意の参加・表立った行為)と、一つを取り出しても成立まで運べないこと
- 立証が求められる認識の範囲と、求められない事情(計画の細部・参加者の全員・狙いの達成)
- 要素が一つで足りるとする型、立証の範囲を水増しする型、罪の数を取り違えさせる型という、三つの出題の切り方
共謀の要素(CFE-S2-D03-07)
よくある誤解
この論点でも、単独で示されたら誤りになる記述を先に置きます。
- 違法な行為をしようという当事者間の合意さえあれば、それだけで足りる
- 目的を知ったうえで故意に加わったことさえ言えれば、それだけで足りる
- 誰か一人による表立った行為さえあれば、それだけで足りる
- 加担した者が計画の細部や狙いの全体像まで残らず分かっていたことを、立証しなければならない
- 加わった参加者全員の身元を突き止めたことや、狙いが現実に達成されたことを、立証しなければならない
初めの三つは、必要な三つの要素のうち、一つだけを残しています。あとの二つを落としている形ですね。
落ちている要素が違うだけで、不足という点では同じ仲間です。四つ目と五つ目は、逆を向いています。
検察側に求められる立証の範囲を、実際より重く見ているんです。四つ目は、認識の深さを余分に積んでいます。
五つ目は、参加者の把握と結果の達成を余分に積んでいますね。つまり、不足と過剰が同じ論点に同居しているということなんです。
そこを押さえておきましょう。
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