郵便詐欺・通信詐欺の要素

欺く計画と、それを運ぶ手段の二つで見る

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、郵便詐欺・通信詐欺の成立を、欺く計画と、その計画を運ぶ郵便や電子的な通信という二つの要素で確かめていきますね。

お金がまだ一円も動いていない場面でも、要素はそろい得るんです。

郵便詐欺・通信詐欺で見るのは、欺く計画があったかと、その計画を運ぶ手段として郵便や通信が使われたかの二つで、損害の発生も越境も契約関係も要件ではないんです。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、二つの要素が手をつないでいるかだけを見ればよい、ということなんですね。

この記事で分かること

郵便詐欺・通信詐欺の要素(CFE-S2-D03-05)

よくある誤解

ここでも、単独で示されたら誤りになる記述を先に並べます。

一つ目は、結果として現れた損害を、成立の要件へ格上げしています。二つ目は、国境を越えたかどうかという場所の限定を、後から足した形ですね。

三つ目は、当事者の関係を要件に加えています。信認義務が問題になる別の類型の理解を、そのまま持ち込んでしまっているんです。

四つ目だけは毛色が違います。覚える対象そのものを取り違えていますね。

どれも「言われてみればそうかもしれない」と思える顔をしています。そこが、この論点の手強いところなんです。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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