郵便詐欺・通信詐欺の要素
欺く計画と、それを運ぶ手段の二つで見る
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、郵便詐欺・通信詐欺の成立を、欺く計画と、その計画を運ぶ郵便や電子的な通信という二つの要素で確かめていきますね。
お金がまだ一円も動いていない場面でも、要素はそろい得るんです。
郵便詐欺・通信詐欺で見るのは、欺く計画があったかと、その計画を運ぶ手段として郵便や通信が使われたかの二つで、損害の発生も越境も契約関係も要件ではないんです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、二つの要素が手をつないでいるかだけを見ればよい、ということなんですね。
この記事で分かること
- 郵便詐欺・通信詐欺の中核にある二つの要素と、二つを分けているのが使われた手段の一点だけであること
- 損害の発生・国境を越えたこと・契約や信認の関係が、いずれも要件ではないこと
- 要件を水増しする型、二つの罪の分かれ目をずらす型、事例から判断させる型という、三つの出題の切り方
郵便詐欺・通信詐欺の要素(CFE-S2-D03-05)
よくある誤解
ここでも、単独で示されたら誤りになる記述を先に並べます。
- 被害者に現実の金銭的な損害が生じたことが、成立に欠かせない要素である
- 郵便や電子的な通信が国境を越えて使われたことが、成立に欠かせない要素である
- 加害者と被害者の間に契約や信認の関係があることが、成立の要素である
- 罪の名前と条文の場所を覚えていれば、要素の識別まで踏み込む必要はない
一つ目は、結果として現れた損害を、成立の要件へ格上げしています。二つ目は、国境を越えたかどうかという場所の限定を、後から足した形ですね。
三つ目は、当事者の関係を要件に加えています。信認義務が問題になる別の類型の理解を、そのまま持ち込んでしまっているんです。
四つ目だけは毛色が違います。覚える対象そのものを取り違えていますね。
どれも「言われてみればそうかもしれない」と思える顔をしています。そこが、この論点の手強いところなんです。
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