UK Bribery Actの構成要素
共通の土台と、英国側の上乗せを分ける
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、英国贈収賄禁止法(the United Kingdom Bribery Act)について、米国側と重なっている土台と、英国側だけの上乗せを切り分けて見ていきますね。
米国基準で作った社内ルールをそのまま当てはめてよいのか、という場面の話なんです。
外国の公務員への贈賄という土台は両方に共通していて、民間同士の賄賂・例外の不存在・防止を怠った企業の罪が英国側の上乗せです。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、大会の規定が二つあるようなもので、片方の規定を守っただけでは、もう片方の規定まで守ったことにはなりませんよね。
この記事で分かること
- 米国側と重なっている土台(外国公務員への贈賄の禁止など)と、それを差分だと思い込むつまずき方
- 英国側の三つの犯罪類型と、円滑化支払の例外が置かれていないこと、企業の厳格責任という上乗せ
- 自動充足の型、共通点を一方だけの特徴にすり替える型、比較の四つの軸をいじる型という、三つの出題の切り方
UK Bribery Actの構成要素(CFE-S2-D03-02)
よくある誤解
この論点でも、単独で示されたら誤りになる記述を先に置いておきますね。
- 米国の規制に合わせて社内ルールを整えていれば、英国の法律が求める水準も当然に満たされる
- 外国の公務員への贈賄を罰するのは英国側だけの特徴で、そこが両者を分ける本質的な違いである
- 少額の円滑化支払については、英国側にも同じ例外が置かれている
- 民間の会社同士のやり取りは、英国側でも対象の外にある
- 会社に故意も過失もなければ、社内の関係者が贈収賄をしても会社が罪に問われることはない
一つ目は、充足関係(つまり、片方を満たせばもう片方も満たされるという関係)の取り違えです。広い側を、狭い側で代用してしまっているんですね。
二つ目は、両方に共通する土台を、一方だけの特徴として数えています。三つ目と四つ目は、どちらも射程の取り違えです。
ただ、ずれている場所が違います。三つ目は例外があるかどうかで、四つ目は賄賂の相手の範囲ですね。
五つ目は、責任の立て方の取り違えです。故意(つまり、分かってやること)や過失(つまり、うっかり)の証明を求めない罪もあります。
その罪があることを、見落としているんです。ここまで理由が散らばっていると、まとめて一言で片づけるのは難しいでしょう。
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