マネーロンダリングの制度・枠組み
勧告は土台、縛るのは各国の法律
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、金融活動作業部会(FATF)の勧告と各国の法律の役割分担を扱います。
報告や開示を求められる相手はどこまで広がるのか、そこまで一緒に見ていきましょう。
勧告は各国が法律を作るときの土台であって加盟国を直接に縛る強制力ではない、という一線で読みます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、勧告は各国が法律を整えるときの基本の骨格を示すもので、加盟国にとっての義務ではない、ということなんですね。
この記事で分かること
- 勧告と法律の役割分担を、土台を示すのか強制するのかで見分ける一線
- 報告や顧客デューディリジェンスを求められる対象の広がりと、越境の移転で線を引くもの
- この論点の出題型を三つ、切り方つきで
マネーロンダリングの制度・枠組み(CFE-S1-D10-06)
よくある誤解
それだけを単独で出されたら誤りになる記述を、先に並べます。
- 各国の対策の土台は、一国が単独で作った国内の法律である
- 主要な銀行どうしが任意で結んだ民間の取決めが、国際的な取組みの中核である
- 加盟国は、示された勧告のすべてを法的に守る義務を負う
- 報告を求められるのは、預金を扱う商業銀行だけである
- 不動産の仲介業者や貴金属や宝石の販売業者は、金融機関ではないので対象外である
- 国境を越えて現金を運ぶときの開示は、持ち出しの場合だけ必要である
一覧の前半は、枠組みの高さを取り違えた記述です。高さとは、つまり国際の勧告・一国の法律・民間の取決めという段の違いのことですよ。
後半は、対象の範囲を取り違えた記述なんですね。「のみ」「すべて」「片方向」という語は、範囲と拘束力を確かめる合図ですよ。
拘束力とは、つまり、守らせる強さのことです。
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