社債発行費

原則は支出期の費用、繰延も選べる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、社債発行費に入る支出がどこまでで、それをいつ費用にするのかを見ていきますね。

原則の道と、選べるもうひとつの道を、ひと組で持っておきたいところなんです。

社債発行費は、支出のあった期の費用計上が原則、繰延資産にして償還を終えるまで規則的に費用化するのも容認

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、原則は支出した期の費用、繰延資産は選べる道、選んだら償還を終えるまで規則的に費用化する、という3点なんですね。

この記事で分かること

社債発行費はどこまでで、いつ費用にするか(TR-07-e)

よくある誤解

並べた誤解を、順に整理しておきましょう。1つ目の誤解は、原則と容認の逆転です。

2つ目は、期間の縛りを外したものですね。3つ目は、費用の範囲の広げすぎです。

4つ目は、会計と税務を直結させた言い過ぎなんですね。

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この記事を書いた人

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