決算数値の確定
書類の性格から所管の省令を引き当てる
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、確定した決算数値がどの書類につながり、その書類の内容をどの省令が定めるのかを見ていきますね。
大会社にあたるかどうかの判定や、会計監査人を置く義務も、あわせて押さえていきましょう。
数字を並べる計算書類は会社計算規則、ようすを説明する事業報告は会社法施行規則
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、数字を並べる書類は計算規則、文章で説明する書類は施行規則、と対応させるということなんですね。
この記事で分かること
- 計算書類と事業報告で所管する省令が分かれること
- 大会社にあたるかどうかの判定と、会計監査人を置く義務のつながり
- 監査役が取締役と会計監査人へ監査報告の内容を通知する期限の決め方
確定した数値はどの書類とどの規則につながるか(CL-02-h)
よくある誤解
- 会社の事業ぶりを文章で伝える事業報告は、附属明細書もあわせて会社計算規則が内容を定めている
- 大会社に当たるのは、資本金と負債総額の両方の水準を満たした会社である
- 大会社に該当しても、会計監査人を置くかどうかは各社の判断に委ねられている
誤解の1つ目は、所管する省令の取り違えです。2つ目は、判定の水準と条件のつなぎ方の入れ替えですね。
3つ目は、しなければならないことを、してもしなくてよいと読み替えたものなんですね。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
この論点の解説・「この論点はこう問われる」(出題の類型)・「試験テクニック」(解答の手順)・「覚え方」は、FASS 学習アプリの有料プランでお読みいただけます。
同じ論点の演習問題へそのまま進めます。
無料10問を試す(登録不要) 5日間無料で試す今日は決めない方へ: LINEで受け取る(無料)
論点ノートの新着と、FASS検定の更新情報をお届けします。いつでも解除できます。
全文が読める見本: 資本的支出と修繕費、引当金、減損はいつ、どの物差しで判定するか、保存要件