決算数値の確定

書類の性格から所管の省令を引き当てる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、確定した決算数値がどの書類につながり、その書類の内容をどの省令が定めるのかを見ていきますね。

大会社にあたるかどうかの判定や、会計監査人を置く義務も、あわせて押さえていきましょう。

数字を並べる計算書類は会社計算規則、ようすを説明する事業報告は会社法施行規則

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、数字を並べる書類は計算規則、文章で説明する書類は施行規則、と対応させるということなんですね。

この記事で分かること

確定した数値はどの書類とどの規則につながるか(CL-02-h)

よくある誤解

誤解の1つ目は、所管する省令の取り違えです。2つ目は、判定の水準と条件のつなぎ方の入れ替えですね。

3つ目は、しなければならないことを、してもしなくてよいと読み替えたものなんですね。

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この記事を書いた人

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