滞留在庫はいくらまで切り下げるか
会計は正味売却価額、税務は物損等の事実
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、長く動かない滞留在庫について、簿価をいくらまで切り下げるのかを見ていきますね。
会計で評価損を出せば、税金の計算でもそのまま引けるのでしょうか。ここが大きな分かれ目なんです。
評価損を計上しても税務で同じ額が損金になるとは限らず、著しい陳腐化などの事実があるかを別に確かめる
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、会計は収益性の低下で判断し、税務は物損等の事実で別立てに判断する、ということなんですね。
この記事で分かること
- 在庫年齢表の使い方と、年齢の古さだけでは切下げが決まらない理由
- 会計の簿価切下げを、正味売却価額と取得原価の比較で決める考え方
- 滞留在庫の評価減で、会計の処理と税務の損金算入が分かれる理由
滞留在庫はいくらまで切り下げるか(AS-03-h)
よくある誤解
- 会計上で計上した在庫の評価損は、そのまま全額が税務上の損金として認められる
- 収益性が低下した在庫の評価損は、期末の再調達原価と取得原価との差額で算定する
- 長く滞留している在庫は、それだけで簿価の切下げが必要になる
1つ目の誤解は、会計と税務の同一視です。2つ目の誤解は、評価の基準となる価額の取り違えですね。
3つ目の誤解は、滞留、つまり長く動いていないという事実と、収益性の低下との混同なんです。
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