正式な不正対策方針のベストプラクティス
地位や社内外を問わず当てはめてこそ効きます
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、正式な不正対策方針に何を書いて、誰にどう伝えて、どう当てはめるのかを順に見ていきますね。
方針は、書いた時点ではなく、地位や社内外を問わず同じように当てはめられた時点で効きはじめます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、方針は書いただけでは効きません。
役職の高い人にも、社外の委託先にも、同じように当てはめてはじめて効く、ということなんですね。
この記事で分かること
- 方針についての声明、適用範囲、不正に該当する行為の書き出しが、それぞれ何のために要るのか
- 誰に及ぶか、何を禁じるか、どう伝えるか、どう処分するかという四つの窓で確かめる手順
- 責任主体の絞り込み型と範囲の広狭型という、二つの出題パターンの見抜き方
正式な不正対策方針のベストプラクティス(CFE-S3-D05-05)
よくある誤解
単独で示されたら誤りになる書き方を、先に並べておきます。
- 会社が法的責任を問われるのは、取締役や執行役員などの上級管理者の行為に限られる
- 方針に書くべき不正に該当する行為とは、会社の資金や資産の横領のことだ
- 方針は、入社時に一度伝えておけば周知として足りる
- 違反者への懲戒は、地位や業績に応じて加減してよい
つまずきは項目ごとに別なんです。一つ目は、責任の入口を地位で狭めた点が誤りですね。
現場の従業員や、外部の委託先(つまり、仕事を任せている社外の相手)の行為も、会社の責任につながり得ます。二つ目は、対象を一つの型に絞った点です。
三つ目は、伝え続ける工程が抜けていますね。四つ目は、因果の見落としなんです。
どうせ処分されないと思われた分だけ、不正に手が伸びやすくなります。四つの理由を、一つに束ねないでください。
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