ガバナンス指針の出所と適用
国際的な原則はそのまま縛る法令ではありません
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、ガバナンスの指針がどこから来て、どこまで効くのかを整理していきます。
原則を法令のように読んでしまうつまずきを、ここで外しておきましょう。
国際的な原則は、各国と各組織が自分の事情に合わせて使う拠り所であって、そのまま会社を縛る法令ではありません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、原則は各国の法制度を通ってはじめて効いてくる、ということなんですね。
まずは、上の一文を声に出して読んでみてください。
この記事で分かること
- OECD原則が六つの章から成り、法的な拘束力を持たないということ
- トレッドウェイ委員会がどんな目的でつくられたのか
- 出題に、原則を法令のように見せる・強い言葉で範囲を広げる・出所そのものを選ばせるという三つの切り口があること
ガバナンス指針の出所と適用(CFE-S3-D02-05)
よくある誤解
まずは、単独で示されたら誤りになる読み方を並べておきます。
- 国際的なガバナンス原則を採り入れた国では、その国のすべての会社に原則の実践が法として義務づけられる、とする理解
- 国際的な原則は外国人の株主を国内の株主より手厚く守ることを支持している、とする理解
- 国際的な原則を、そのまま当てはめれば足りる詳細なルール集だとする読み方
- 株式を持つ意味を、配当と売却益を受け取る権利に尽きるとする整理
- 企業統治全体の拠り所を、証券市場の監督や公的部門の検査を扱う文書にも同じように求める見方
一つ目は、強制力の取り違えです。二つ目は、平等な扱いと優遇の取り違えですね。
三つ目は、原則と細則の取り違えです。四つ目は、権利の範囲を狭めたものになります。
五つ目は、文書が受け持つ領域の広さを見ていないものなんです。ひとまとめの理由では、説明がつきませんよね。
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