証人類型と義務
肩書きではなく話す中身で決まります
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、法廷に立つ証人が二つに分かれる基準と、それぞれが述べてよい中身の範囲を見ていきましょう。
区分を決めているのは名刺の肩書きではなく、証言台で口にする中身なんですね。
証人の立場も述べてよい範囲も、肩書きではなく、自分が確かめた中身と、そこから踏み込んでよい限度で決まります。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、事実を述べる側なのか意見を述べる側なのかを中身で見分けて、罪状についての意見だけは踏み越えになる、ということですね。
この記事で分かること
- 証人が二つに分かれる基準と、それぞれが述べてよい中身の範囲
- 事実の側の証人でも意見が例外的に通るときの条件
- 事例当てはめ・存在しない名称・権限の踏み越えという三つの問われ方
証人類型と義務(CFE-S2-D16-01)
よくある誤解
はじめに、それだけを取り出して並べられたら誤りになる記述を先に置いておきます。
- 証人の区分は、その人の職業や保有している資格で決まる
- 専門家として証言する目的は、依頼してきた側を勝たせることにある
- 事実証人と専門家証人のほかに、助言証人や補佐証人という区分がある
- 証拠が十分にそろっていれば、有罪かどうかについても意見を述べてよい
つまずいている場所は、それぞれ違うんです。誤解の一つ目は、区分を決める基準の取り違えですね。
二つ目は、役割そのものを取り違えています。三つ目は、制度に存在しない名前にうなずいてしまう形です。
そして四つ目は、述べてよい範囲の踏み越えなんですね。ひとつでも「そうだと思っていた」があれば、そこが今回の入口ですよ。
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