専門家証人としての適格性
入口で見るのは資格と役立ちと確かさ
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、専門家として法廷に立てるかどうかを誰が何を見て決めるのか、そして面識や報酬がどう扱われるのかを見ていきましょう。
資格を持っていれば当然に通る、という話ではないんですね。
入口で見られているのは資格と役立ちと確かさの三つで、経歴の年数や報酬の額が、そこに独立して並ぶことはありません。
この一文が、今回の暗記対象なんです。言い換えると、入口で裁判官が見る基準と、出口で相手方が反対尋問に使う材料は別物だ、ということなんですね。
この記事で分かること
- 専門家として法廷に立てるかどうかを、誰が何を見て決めるのか
- 面識や報酬があることと、客観性を保てないことの線引き
- 条件のすり替え・入口と出口の入れ替え・絶対語という三つの問われ方
専門家証人としての適格性(CFE-S2-D16-02)
よくある誤解
ここでは、それだけを取り出して並べられたら誤りになる記述から入ります。
- 専門家としての資格を持っていれば、当然に証言が認められる
- 学んだ年数の長さは、それ自体で証言を通すかどうかの独立した条件になる
- 相手方と面識があれば、それだけで利益相反となって証言できない
- 通常の水準の報酬を受け取っていれば、その時点で中立性は失われている
- 利益相反があっても、専門家は無条件で証言することができる
誤りの理由は一列に並びません。初めの二つの記述は、入口の審査で何が見られているのかの取り違えですね。
三つ目と四つ目は、関係や報酬が「ある」ことと「失格になる」ことを直結させています。そして最後の一つは、逆を向いた言い過ぎです。
条件をまったく置かない点が誤りになります。ここは線の引き方がこまかいので、順に見ていきましょう。
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