専門家証人としての適格性

入口で見るのは資格と役立ちと確かさ

オーディットコア・ハブのアキラです。

この記事では、専門家として法廷に立てるかどうかを誰が何を見て決めるのか、そして面識や報酬がどう扱われるのかを見ていきましょう。

資格を持っていれば当然に通る、という話ではないんですね。

入口で見られているのは資格と役立ちと確かさの三つで、経歴の年数や報酬の額が、そこに独立して並ぶことはありません。

この一文が、今回の暗記対象なんです。言い換えると、入口で裁判官が見る基準と、出口で相手方が反対尋問に使う材料は別物だ、ということなんですね。

この記事で分かること

専門家証人としての適格性(CFE-S2-D16-02)

よくある誤解

ここでは、それだけを取り出して並べられたら誤りになる記述から入ります。

誤りの理由は一列に並びません。初めの二つの記述は、入口の審査で何が見られているのかの取り違えですね。

三つ目と四つ目は、関係や報酬が「ある」ことと「失格になる」ことを直結させています。そして最後の一つは、逆を向いた言い過ぎです。

条件をまったく置かない点が誤りになります。ここは線の引き方がこまかいので、順に見ていきましょう。

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この記事を書いた人

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