窃盗と横領の法的構成要件

先に持っていたら横領、持たずに奪えば窃盗

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、窃盗と横領がどこで分かれるのかを見ていきますね。

同じように会社のお金が消えた場面でも、罪の名前が変わるのはなぜなのか、その組み立て方を整理していきましょう。

鍵を渡されていたのか、渡されていなかったのか。行為の時点の占有で、横領と窃盗を切り分けます。

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、鍵を預かっていた人が使い込めば横領、鍵を持たない人が持ち去れば窃盗、ということなんですね。

この記事で分かること

窃盗と横領の法的構成要件(CFE-S2-D03-91)

よくある誤解

まず、それだけを単独で示されたら誤りになる記述を先に並べます。

一つ目は、横領の特徴を窃盗の要件へ引き写した誤りです。二つ目は、数え方の誤りなんですね。

概念そのものに含まれている性質を、独立した立証項目として数え直してしまっています。立証とは、証拠で示すことです。

三つ目は、分類の軸そのものを消してしまった誤りです。四つ目は、場所に入る権限と、物を預かる権限を一つに混ぜた誤りです。

誤りの出どころが四つとも違います。ここが、この論点の厄介さですね。

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この記事を書いた人

第三者委員会報告書を解説するYouTube『監査レンズ』の運営者が、論点ノート・問題・解説を制作しています。
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