倒産手続そのものの類型
事業を残すか終わらせるかで見分ける
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、破産不正の入口として、倒産手続という器そのものの型を扱います。
清算型・再建型・債務調整という三つの型の見分け方と、配当が担保の結びついた財産から始まるという順序を押さえていきましょう。
倒産手続は清算型か再建型かを「事業を残すのか、終わらせるのか」で見分け、配当の順番は「その財産に担保が結びついているか」で見分けます。
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、手続の名前の雰囲気で決めるのではなく、事業を残す話なのか終わらせる話なのかで型を判定して、配分は担保が付いた財産から数えていく、ということなんですね。
この記事で分かること
- 倒産手続の三つの型と、担保が結びついた財産から配当が始まるという順序
- 免責される債務が限られていることと、申立てができる主体が広く開かれているという原則
- 出題型の切り方(範囲を絞る・目的をすり替える・配分の順序を問う)
破産不正の手口類型: 倒産手続そのものの類型(CFE-S1-D16-01)
よくある誤解
まずは、単独で提示されたら誤りになる記述を並べておきます。
- 倒産の申立てができる主体を、自然人だけ、株式会社だけ、合名会社のような人的会社(出資した人どうしの結びつきで成り立つ会社)だけ、と一つに絞る記述
- 清算型を、経営が苦しくなった債務者に猶予を与えて立て直させるための手続だと説明するもの
- 免責が認められれば、抱えていた債務はすべて消えるという理解
- 無担保の債権も、発生から一定の期間が過ぎれば自動的に担保付きへ変わるという記述
- 担保物の価値より債権額のほうが大きければ、その債権は丸ごと無担保に落ちるという整理
- 担保物を売った代金について、担保権者より無担保債権者が先に受け取るという並び
つまずいている場所は、それぞれ違います。一つ目は、主体を「自然人だけ」「株式会社だけ」「人的会社だけ」と三通りに絞った記述です。
申立てとは、倒産手続を始めてほしいと願い出ることですね。その申立てができる主体の範囲を、一つに狭めた誤りなんです。
二つ目は、清算型と再建型の目的を入れ替えたものです。清算型は事業をたたむ型、再建型は事業を続けさせる型ですね。
三つ目は、免責、つまり債務を消してもらうことについての誤りです。免責される債務が限られている、という限定を落としています。
残る三つは、無担保の債権、担保割れ、弁済の順位を扱ったものですね。担保とは、返せなくなったときのために先に押さえておく財産のことです。
担保物の価値が債権額に届かない状態を、担保割れといいます。この三つは、それぞれ別の急所でつまずいています。
担保権がどう生まれるか、担保割れをどう扱うか、誰から先に返してもらえるか、という三つの急所です。
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