猶予にあたる措置
緩むのは保存の仕方、義務は残る
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、電子取引データの保存要件をすぐには整えられないときに置かれている、猶予にあたる措置を取り上げますね。
何が緩んで、何は緩まないのか。ここを一緒に確かめていきましょう。
猶予に申請は要らないが、電子取引データそのものを残す義務は消えない
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、緩むのは「保存の仕方」であって「保存するかどうか」ではない、ということなんですね。
あらかじめ申請書を出して承認をもらう手続も要りません。
この記事で分かること
- 電子取引データの保存を猶予する措置が、何を緩めて何を緩めないか
- この扱いを受けるために要るものと、申請が求められていないこと
- すでに終わった宥恕措置と、いま置かれている扱いのちがい
保存要件を整えられないときの猶予は何を緩めるか(TX-06-f)
よくある誤解
- 猶予にあたる措置を使うには、あらかじめ申請書を提出して所轄税務署長の承認を得ておく必要がある
- この措置が使えるなら、電子取引でやりとりしたデータそのものを保存しなくてよくなる
- 2023年末で終わった宥恕措置がそのまま続いているだけの扱いで、要件を問わず保存要件は一律に免除される
誤解の1つ目は、事前の承認が要る制度との混同です。2つ目は、制度の効果を広げすぎた誤りですね。
3つ目は、別の制度どうしを重ねてしまった誤りなんですね。
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