猶予にあたる措置

緩むのは保存の仕方、義務は残る

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、電子取引データの保存要件をすぐには整えられないときに置かれている、猶予にあたる措置を取り上げますね。

何が緩んで、何は緩まないのか。ここを一緒に確かめていきましょう。

猶予に申請は要らないが、電子取引データそのものを残す義務は消えない

この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、緩むのは「保存の仕方」であって「保存するかどうか」ではない、ということなんですね。

あらかじめ申請書を出して承認をもらう手続も要りません。

この記事で分かること

保存要件を整えられないときの猶予は何を緩めるか(TX-06-f)

よくある誤解

誤解の1つ目は、事前の承認が要る制度との混同です。2つ目は、制度の効果を広げすぎた誤りですね。

3つ目は、別の制度どうしを重ねてしまった誤りなんですね。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

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