通知を受けてから資料をそろえる順序
通知→論点→資料の順を崩さない
オーディットコア・ハブのアキラです。
この記事では、実地の調査の事前通知で何が伝えられるのかを確かめて、そこから資料をそろえるまでの順序を追いかけていきましょう。
電子取引でやり取りしたデータが保存要件を満たせないときの扱いも、あわせて見ておきたいところなんですね。
電子取引データの猶予は、事前の申請ではなく、相当の理由と調査での対応で認められる
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、猶予の入口は申請書ではなく、相当の理由と調査での対応にある、ということなんですね。
この記事で分かること
- 事前通知で伝えられる範囲と、電子取引データの保存が要件を満たせないときの扱い
- 通知(範囲)→論点→資料という順序を崩さない理由
- 猶予にそろえる必要のある条件と、事前の申請がそこに含まれないこと
通知を受けてから資料をそろえる順序(TX-05-b)
よくある誤解
- 実地の調査の事前通知では、見込まれる追徴税額の大きさまで知らされる
- 電子取引でやり取りしたデータを保存要件どおりに残せなければ、事情にかかわらず保存義務の違反になる
- 保存要件を満たせないときの猶予は、前もって申請書を出して承認を受けた会社だけが使える
誤解リストの1つ目は、通知される範囲の広げすぎです。2つ目は、例外の切り捨てなんですね。
3つ目は、要件ではない手続の追加です。
この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。
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