作成と提出承認
延びるのは提出期限だけなんです
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、法人税の確定申告書を誰が作り、いつまでに出すのかを扱います。
申告期限の延長で動くもの・動かないものと、作成・検証・承認の分け方まで見ていきましょう。
申告書は、担当者が作り、作った人とは別の担当者が確かめ、最後に権限者が承認して記録に残す
この一文が、今回の暗記対象なんです。
ひとことで言えば、延長で動くのは提出の期限だけで納税の期限は動かないこと、そして作る人と確かめる人と承認する人を分けること、この2つですね。
この記事で分かること
- 申告期限の延長で動くもの・動かないものと、作成・検証・承認の分け方
- 概算で納めた額が足りなかったときに、その不足分にかかるのはどの税なのか
- 申告書の見直しで、直近の税制改正が反映されているかをどう確かめるのか
申告書は誰が作り、いつまでに出すか(検証と提出承認)(TX-03-f)
よくある誤解
- 申告期限の延長特例を受ければ、利子税を負担せずに納付も1か月遅らせてよい
- 延長特例の申請は、申告期限が来た後からでも間に合う
- 概算で納めた額が足りなかったとき、その不足分にかかるのは延滞税である
- 申告書を作った担当者が、そのまま自分で内容を検証してよい
前の3つに挙げた誤解は、延長特例の効き方を取り違えた書き方です。最後の1つは、牽制、つまりお互いに確かめ合う仕組みが欠けた書き方なんですね。
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