日常取引の税務判定
金額・時期・対象法人の3点で見分ける
オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、日常の取引にひそむ法人税の判定どころを見ていきましょう。
取り上げるのは、長期の後払いになる販売、接待飲食費、そして返品調整引当金の経過措置です。どれも、どの時点の基準で読むかが分かれ目になるんですね。
将来の名目額は、金利を足すのではなく、受け取るまでの年数の分だけ利率で割り戻して小さくする
この一文が、今回の暗記対象なんです。ひとことで言えば、長く待って受け取る代金は、契約書の名目の金額のままでは益金にしない、ということなんですね。
割り戻した現在価値が販売時の益金になって、名目の金額との差は金利に相当する部分として扱うわけなんですよ。
この記事で分かること
- 代金の受け取りが長く先になる取引を、いくらで益金にするのかという考え方
- 接待飲食費が交際費等の範囲から外れるかどうかを、いつの基準で判定するのか
- 廃止された制度に置かれた経過措置を、対象法人・期間・限度額の3点で読む見方
日常の取引に潜む法人税のリスクを判定する(TX-03-a)
よくある誤解
- 代金の受け取りが何年も先になる販売でも、契約した名目の金額をそのまま販売時の益金に計上する
- 社外の相手を接待した飲食費は、1人あたり5,000円以下という古い基準で交際費等に当たるかを判定する
- 返品調整引当金は廃止されたのだから、対象の事業を営んでいた法人にも猶予はなく、直ちに引き当てができなくなった
いま挙げた誤解の1つ目は、いくらで載せるかという評価の取り違えです。2つ目は、いつの基準で見るかという適用時点の取り違えです。
3つ目は制度変更の言い過ぎなんです。
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