課税区分の判定

金額ではなく対価と場所で決まる

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、消費税の課税区分を何を物差しに判定するかを扱いますね。

取引の金額ではなく、対価があるか、そしてその取引がどこで行われたかという二つの物差しで、不課税・非課税・免税・課税を切り分けていきましょう。

免税なら対応する仕入れの消費税を控除でき、非課税ならできないという分かれ目で見る

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、免税と非課税は名前が似ていても、仕入れで払った消費税を控除できるかどうかで結論が反対になる、ということですね。

区分を切り分ける物差しと、切り分けたあとに効いてくるこの違いを、続けて押さえていきましょう。

この記事で分かること

課税区分は何を物差しに判定するか(TX-02-a)

4コマ漫画: 課税区分の判定

よくある誤解

次の記述は、ほかの条件を付けずにこの一文だけで出てきたら、どれも誤りになります。先に並べておきますね。

上に並べた記述のうち、1つ目と2つ目は、金額の大小を判定の物差しに使ってしまった誤りです。3つ目は、取引の場所の判定を飛ばした誤りなんです。

どれも日々の入力作業の感覚では自然に見えますよね。ただ、単独の記述として出たら誤りなんですね。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

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