手形割引

割引で引かれる分は費用、責任は残る

オーディットコア・ハブのアキラです。この記事では、受け取った手形を支払期日より前に資金へ換える手続、つまり手形割引を扱いますね。

差し引かれる割引料をどう性格づけるか、不渡りになったときに何が残るか、そして法令の禁止がどこまで及ぶかが勘所になるんです。

手元を離れる受取手形は貸方、差し引かれる手形売却損は借方

この一文が、今回の暗記対象なんです。

ひとことで言えば、手元から消える資産は貸方(帳簿の右側)、増える預金と差し引かれた費用は借方(帳簿の左側)、という置き分けですね。

割引を依頼して銀行から渡されるのは、額面より少ない金額が書かれた計算書ですよね。減った分は、期日まで待たずに済ませたことへの利息だと分かります。

ここを押さえておけば、貸借を取り違えずに済むんですよ。

この記事で分かること

手形割引は何を渡し、何が残るか(TR-02-d)

4コマ漫画: 手形割引

よくある誤解

いま並べた四つのうち、1つ目は費用と収益の区分の取り違えです。2つ目は残る義務の見落とし、3つ目は禁止が及ぶ範囲の広げすぎなんですね。

4つ目は、仕訳(取引を帳簿へ書き分ける記録)の貸借の入れ替えなんです。

この続きは、アプリの「テキストで学ぶ」で。

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この記事を書いた人

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難しい論点は、4コマ漫画でも解説しています。